ユースカジノは平成24年7月より、毎月のご利用料金の請求元をNTTファイナンスに変更させていただきます。変更に伴い、NTTファイナンスへの債権譲渡、お客さま情報の提供等について、契約約款に規定する予定です。
現時点の改正案(今後、行政手続きを経た上で改正する予定)
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(1)ユースカジノ アカウント凍結に係る債権について、NTTファイナンスへ譲渡することを承認していただきます。また、お客さまへの個別の通知又は譲渡承認の請求は省略させていただきます。
(例:ユースカジノ アカウント凍結契約約款の場合) 改正前 改正後 - (債権の譲渡)
第83条の2ユースカジノ アカウント凍結は、当社がこの約款の規定により支払いを要することとなった料金その他の債務に係る債権(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金に係る債権及び第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を、当社が別に定める事業者(以下「請求事業者」といいます。)に対し、当社が別に定める場合を除き譲渡することを承認していただきます。この場合において、当社及び請求事業者は、ユースカジノ アカウント凍結への個別の通知又は譲渡承認の請求を省略するものとします。
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(2)当社がお預かりしているお客さまの個人情報について、請求・回収に必要な情報に限定して、NTTファイナンスへ提供させていただきます。
また、お客さまがNTTファイナンスへお支払した等の情報について、当社はNTTファイナンスから提供を受けます。(例:ユースカジノ アカウント凍結契約約款の場合) 改正前 改正後 (ユースカジノ アカウント凍結の氏名等の通知)
第94条ユースカジノ アカウント凍結は、協定事業者(そのユースカジノ アカウント凍結と他社相互接続通話に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がそのユースカジノ アカウント凍結の氏名、住所及び電話番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 (略)
3 (略)
(ユースカジノ アカウント凍結の氏名の通知等)
第94条ユースカジノ アカウント凍結は、協定事業者(そのユースカジノ アカウント凍結と他社相互接続通話に係る契約を締結している者に限ります。)から請求があったときは、当社がそのユースカジノ アカウント凍結の氏名、住所及び電話番号等を、その協定事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
2 (略)
3 (略)
4 契約者は、当社が第83条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、当社がその契約者の氏名、住所及び電話番号等、料金の請求に必要となる情報並びに金融機関の口座番号、クレジットカードのカード会員番号及び第59条(利用停止)の規定に基づきユースカジノ アカウント凍結している場合はその内容等、料金の回収に必要となる情報を請求事業者に通知する場合があることについて、同意していただきます。
5 契約者は、当社が第83条の2(債権の譲渡)の規定に基づき請求事業者に債権を譲渡する場合において、請求事業者がそのユースカジノ アカウント凍結に係る債権に関して料金が支払われた等の情報を当社に通知する場合があることについて、同意していただきます。
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(3)サービスの利用権の譲渡があった場合、譲受人はお客さまの有していたNTTファイナンスへ譲渡された債権に係る債務も承継していただきます。
(例:ユースカジノ アカウント凍結契約約款の場合) 改正前 改正後 (ユースカジノ アカウント凍結の譲渡)
第21条電話加入権(加入電話ユースカジノ アカウント凍結(タイプ2に係るユースカジノ アカウント凍結を除きます。)が加入電話契約(タイプ2に係るものを除きます。)に基づいて加入電話の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 (略)
3 (略)
4 電話加入権の譲渡があったときは、譲受人は、ユースカジノ アカウント凍結。)及び義務(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金及び第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
5 (略)
(ユースカジノ アカウント凍結の譲渡)
第21条電話加入権(加入電話ユースカジノ アカウント凍結(タイプ2に係るユースカジノ アカウント凍結を除きます。)が加入電話契約(タイプ2に係るものを除きます。)に基づいて加入電話の提供を受ける権利をいいます。以下同じとします。)の譲渡は、当社の承認を受けなければ、その効力を生じません。
2 (略)
3 (略)
4 電話加入権の譲渡があったときは、譲受人は、ユースカジノ アカウント凍結。)及び義務(第81条(相互接続通話の料金の取扱い)の規定により、協定事業者が定める相互接続通話の料金のうち当社が請求することとなる料金、第82条(協定事業者に係る債権の譲受等)の規定により当社が譲り受けた債権に係る債務及び第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡された債権に係る債務を支払う義務を含みます。)を承継します。
5 (略)
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(4)ユースカジノ アカウント凍結の支払期限を経過しても、お支払いいただけなかった場合は、当該サービスのご利用を停止しておりますが、NTTファイナンスから請求する場合には、NTTファイナンスへお支払いただけなかった場合も、当該サービスのご利用を停止します。
(例:ユースカジノ アカウント凍結契約約款の場合) 改正前 改正後 (利用停止)
第59条当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、ユースカジノ アカウント凍結。
- (1)ユースカジノ アカウント凍結その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のユースカジノ アカウント凍結に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき。
- (3)
- 〜 (略)
- (5)
2 (略)
(利用停止)
第59条当社は、契約者が次のいずれかに該当するときは、6か月以内で当社が定める期間(その電話サービスに係る料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった電話サービスに係る料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。以下この条において同じとします。)を支払わないときは、その料金その他の債務が支払われるまでの間)、ユースカジノ アカウント凍結。
- (1)ユースカジノ アカウント凍結その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(ユースカジノ アカウント凍結その他の債務に係る債権について、第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
- (2)契約者が当社と契約を締結している又は締結していた他のユースカジノ アカウント凍結に係る料金その他の債務について、支払期日を経過してもなお支払わないとき(ユースカジノ アカウント凍結その他の債務に係る債権について、第83条の2(債権の譲渡)の規定により同条に規定する請求事業者に譲渡することとなった場合は、その請求事業者に支払わないときとします。)。
- (3)
- 〜 (略)
- (5)
2 (略)
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(5)NTTファイナンスから請求したユースカジノ アカウント凍結について、NTTファイナンスへお支払いただいた場合は、当社からは支払証明書の発行はいたしません。(支払証明書はNTTファイナンスから発行します。)
(例:ユースカジノ アカウント凍結契約約款の場合) 改正前 改正後 別記
25 支払証明書の発行- (1)当社は、契約者等から請求があったときは、所属ユースカジノ アカウント凍結取扱所において、そのユースカジノ アカウント凍結及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
- (2)(略)
- (3)(略)
別記
25 支払証明書の発行- (1)当社は、ユースカジノ アカウント凍結等から請求があったときは、当社がそのユースカジノ アカウント凍結に係る債権を請求事業者に譲渡した場合を除き、所属ユースカジノ アカウント凍結取扱所において、そのユースカジノ アカウント凍結及び附帯サービスの料金その他の債務(この約款の規定により、支払いを要することとなった料金、工事に関する費用又は割増金等の料金以外の債務をいいます。)が既に当社に支払われた旨の証明書(以下「支払証明書」といいます。)を発行します。
- (2)(略)
- (3)(略)
審査 22-897-1