カジマル ユースカジノ 本委員会の報告書についての検証
1. 社内カジマル ユースカジノ委員会のカジマル ユースカジノ報告書※の検証方針について
ユースカジノ(以下、ユースカジノ)は、原因分析とユースカジノグループの情報セキュリティ強化に向けた再発防止策の検討を進めるにあたり、情報セキュリティに関する外部専門家を交えた社内調査委員会(以下、本委員会)を設置し、その調査結果について、本委員会の調査報告書(以下、本報告書)として公表しました。
今般、社内調査委員会による調査の結果について、桃尾・松尾・難波法律事務所に所属する井上宏弁護士(公認不正検査士)及び松尾剛行弁護士(情報セキュリティスペシャリスト)より、第三者としての視点から客観的な評価を受けましたので、その結果とユースカジノグループの取り組みについて、以下の通りご報告します。
なお、以下の「検証結果」「指摘・助言内容」は、前述の井上弁護士及び松尾弁護士より、両弁護士の評価・見解と相違ないことの確認を受けております。
2. 検証結果
本委員会のカジマル ユースカジノの枠組み、カジマル ユースカジノの経過と結果、特に不正持出しにかかる事実認定、過去カジマル ユースカジノに関する事実認定及び再発防止策について、第三者的観点からレビューを実施した結果、いずれの点においても指摘事項(そのうち主なものは下記3を参照)は存在するものの、本委員会は社内カジマル ユースカジノ委員会として実施される、制約条件下における現実的な対応として、諮問された事項について所要の対応をしたものと評価される。
3. 指摘・助言内容とユースカジノグループの取り組み
指摘・助言内容 | ユースカジノグループの取り組み | |
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カジマル ユースカジノの独立性等及び本報告書への記載方法に関する配慮 | 本件事案の性質・内容に照らし、カジマル ユースカジノ従事者の独立性を含むカジマル ユースカジノ体制のあり方やカジマル ユースカジノ方法及びカジマル ユースカジノ結果並びに本報告書が公表されることを前提としたそれらの事項の本報告書における記載方法等について、より一層配慮した対応が望まれた。 | 今後のガバナンス確保を目的としたカジマル ユースカジノ体制のあり方や報告書の記載方法の参考とし、より一層配慮した対応に努めていく。 |
不正持出しの件数に関する事実認定 | 不正持ち出しの件数について、犯人からほとんど協力が得られない中、その時点で得られたカジマル ユースカジノに基づき、可能な範囲で調査を実施して事実認定を行ったこと自体は理解できるものの、ログ等の客観的な方法によって持ち出された件数を正確に確定することまではできていないことから、追加的な証拠が入手できれば、さらに確認・検証することが望ましい。 | 犯人の刑事訴訟における刑事記録を謄写し確認したが、不正持ち出しの件数につき本報告書と矛盾するカジマル ユースカジノは存在しなかった。 なお、不正持ち出しの犯人につき、2024年7月11日に岡山地方裁判所において有罪判決が下され、既に確定済みである。 |
過去カジマル ユースカジノにおける事実認定 | 基本的な事実認定の構造に影響を及ぼすものではないが、細部において、やや断定的に過ぎると思われる部分が見受けられた。 | 今後のガバナンス確保を目的としたカジマル ユースカジノの参考とし、より的確な事実認定に努めていく。 |
個人カジマル ユースカジノ保護法の観点からの分析 | 原因究明や再発防止につき、本報告書においては、一般的なカジマル ユースカジノセキュリティの観点からの分析はなされているところ、本件が重大な個人カジマル ユースカジノ保護法違反(安全管理措置、委託先監督等)事案であることに鑑み、本件全体に関し、個人カジマル ユースカジノ保護法の観点からの分析・検討が望まれる。 | 個人カジマル ユースカジノ保護委員会からの行政指導に基づき、本報告書外において、個人カジマル ユースカジノ保護法の観点から分析・検討しており、リスクの視える化、リスク箇所の最小化、監視の高度化・点検の徹底、カジマル ユースカジノセキュリティ推進体制の強化等の再発防止策を確実に実施していく。 |
ユースカジノの責任 | ユースカジノの責任について、本報告書では、親会社としての責任が議論されているところ、それだけではなく、持ち出し被害にあった顧客情報の委託元として、委託先における顧客情報の保護に向けた委託先監督に関する責任も論じるべきである。 | 総務省からの行政指導に基づき、本報告書外において、ユースカジノの委託元としての責任の観点から分析・検討しており、情報セキュリティ推進体制の強化(受委託契約におけるセキュリティリスク管理強化)等の再発防止策を確実に実施していく。 |
教訓の活用等 | 自社グループ及び他社で発生する個人カジマル ユースカジノ流出事案等の類似事案の教訓を活用し、また、従業員の個人カジマル ユースカジノ保護のマインドを醸成するという観点から、研修その他の全社的な取り組みを検討すべきである。 | 今後の研修(階層別・役割別研修等)その他の全社的な取り組みへの活用を検討していく。 |