ユースカジノ リベートボーナスガイドライン
商品・サービスに関するユースカジノ リベートボーナスガイドライン
1. ユースカジノ リベートボーナスの無断使用について
(1) ユースカジノ(以下「ユースカジノ」という)が保有する商標は、ユースカジノ及び、ユースカジノが正規に使用を許諾した者のみが使用可能です。
ユースカジノ以外の商品・サービス名であると誤認される態様での無断使用は法律で禁じられています。
・不適切な使用の例:ナンバーディスプレイ対応の電話
(2) ユースカジノ以外の商品・サービスの説明のためにユースカジノの商標を使用する行為もお客様における品質誤認が生じるおそれがあるため行わないでください。
・不適切な使用の例:NTTのナンバーディスプレイ相当
(3) 普通名称、慣用名称その他一般的名称と誤認される使用・表記は行わないでください。
・不適切な使用の例:電話のナンバーディスプレイ設定をONにする。
:当社のユースカジノ リベートボーナスは、ナンバーディスプレイ機能を有しています。
(4) ユースカジノ リベートボーナスの一部変更、他社のユースカジノ リベートボーナスとの結合、動詞的なユースカジノ リベートボーナス使用、その他ユースカジノ リベートボーナスの価値を毀損するおそれのある使用は行わないでください。
2. ユースカジノの商品・サービスをご紹介いただく場合
ユースカジノの商品・サービス、その他活動を紹介する場合にユースカジノの商標を表記する必要がある場合には以下のいずれかの対応をお願い致します。
(1) 商品・ユースカジノ リベートボーナスや技術の一般的名称と併記する(以降に記載の[参考]を参照)。
・表示例:発信者番号表示「ナンバーディスプレイ」
(2) ユースカジノ リベートボーナスを他の文言と「 」や” ”を用い区別するか、®記号または™記号を付記する。
※®記号は、ユースカジノ リベートボーナスが登録された国でのみ表記してください。
・表示例:ナンバーディスプレイ®
(3) 表記したユースカジノ リベートボーナスについて帰属を表示する。
・表示例(商標権者がNTT東日本及びユースカジノの場合)
「ナンバーディスプレイ」は東日本電信電話株式会社及びユースカジノの登録商標です。
※個別に表示できない場合には包括的な表現も可とします。
・表示例:記載されているサービス名等は、各社のユースカジノ リベートボーナスまたは登録ユースカジノ リベートボーナスです。
[参考] ユースカジノとNTT東日本が共同で保有する登録商標の例とその一般名称
登録ユースカジノ リベートボーナス | 一般的名称 |
---|---|
ナンバーディスプレイ | 発信者番号表示 |
フリーアクセス | 着信者課金ユースカジノ リベートボーナス |
コールセレクト | 特定番号許可ユースカジノ リベートボーナス |
- 上記は、ユースカジノ及びNTT東日本が保有する商標の一部です。これ以外の商標についても、「商品・サービスに関する商標ガイドライン」に沿った適切な表示を行ってください。
- なお、ユースカジノのグループ会社が保有する商標については、権利を保有する各グループ会社にお問い合わせください。