ユースカジノ おすすめスロット 当社に対する総務省からの指導について
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当社から2024年6月28日付で総務大臣に行った電気通信事業法施行規則第14条の5第1項に基づく、第二号基礎的電気通信役務に係る単位業務区域ごとの電気通信回線設備の規模等の報告(以下、回線規模報告)について、当社報告の一部に誤りがあったことにより、総務省において各事業者からの回線規模報告に基づき指定・公表した支援区域に修正が生じることとなり、第二号基礎的電気通信役務に係る制度の運用に大きな影響を与えるものであるとして、本日、総務省から指導文書を受領しました。
当社は、このたびの指導を厳粛に受け止め、同様の事象を発生させることがないよう、再発防止を徹底して取り組んでまいります。