ここから本文です。
(報道発表資料)
2014(平成26)年12月19日
独立行政法人都市再生機構西日本支社
社会福祉法人協同福祉会
ユースカジノ
独立行政法人都市再生機構西日本支社(以下、UR都市機構)、社会福祉法人協同福祉会、ユースカジノ(以下、NTT西日本)は、超高齢社会に対応し、住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らし続けられる住まい・まちづくりをめざし、奈良市の富雄団地を舞台に地域連携プロジェクトとして、テレビ電話を活用した「あんしん見守り」トライアルを2015年2月より開始します。
UR都市機構は、団地を中心として、住み慣れた地域で最期まで住み続けることが出来る環境(Aging in Place)※1を実現するため、地域の方々と連携し、100団地程度において地域医療福祉拠点の形成※2をめざしております。また、社会福祉法人協同福祉会は、奈良県下において、「あすなら10の基本ケア」※3を実践し、あすならホーム・ハイツ(地域福祉拠点)を中心に、在宅(地域)での介護を支える仕組みづくり(「あすなら安心システム」※4)を進めており、テレビユースカジノ ボーナスコードを活用した24時間365日の定期巡回・随時対応型サービス(定期巡回・随時対応型訪問介護看護)にもいち早く取り組み、地域に暮らす全ての人たちが安心して暮らしていけるまちづくりをめざしております。そのような中、両者が連携し、富雄団地において2014年6月より、高齢者向け安心住宅「Co楽暮(こらぼ)」※5の供給を行い、ハード・ソフトの両面から、高齢者の住まいを支える仕組みづくりをめざしてまいりました。
一方、NTT西日本では、本格的な超高齢社会を迎え、「介護費用の増大」や「ホームヘルパーの人材不足」が大きな社会問題となっていることを踏まえ、ワンタッチでの簡単接続を可能とするテレビユースカジノ ボーナスコードにより、ホームヘルパーが要介護者宅を訪問することに伴う稼働とコストを削減し、要介護者がホームヘルパーと簡単にコミュニケーションをとることができる新商品「みまもりテレビユースカジノ ボーナスコードパック」※6の提供を2014年10月に開始し、ICTの活用により、暮らしの安心をサポートできるよう努めてまいりました。
異なる分野で「地域包括ケア」の実現をめざすこれら3者が、それぞれの強みを持ち寄ることで、特に団地において顕在化しつつある超高齢社会の地域課題(高齢世帯の増加、地域のつながりの希薄化、閉じこもり等)の解決に向け、本トライアルを行うことといたしました。
2015年2月から約2ヶ月間、UR都市機構、社会福祉法人協同福祉会、NTT西日本の3者が連携し、富雄団地及びその周辺地域にお住まいの高齢者世帯(20世帯のモニター)を対象として、同団地内の社会福祉法人協同福祉会の事業所「あすならホーム富雄」※7を拠点に、NTT西日本のテレビユースカジノ ボーナスコード(新商品「みまもりテレビユースカジノ ボーナスコードパック」)と「あすなら安心システム」とが連携し、見守り・相談サービスを提供します。
また、富雄団地の現地募集案内所(24号棟104号室)※8において、モニター世帯と同様のデモ環境を用意し、実際のご利用シーンを体験いただける場所を提供します。
2015年2月〜3月(約2ヶ月間)
富雄団地(奈良市)及びその周辺地域にお住まいの20世帯
本トライアルにおいて、モニター世帯やデモ環境のご利用者に対するハード(機器)やソフト(ユースカジノ ボーナスコード)のニーズ調査等を行い、その結果を踏まえ、2015年度上半期は、地域の方々に広くご利用いただくためのユースカジノ ボーナスコード内容について継続的に検討を行います。
また2015年度下半期以降は、テレビユースカジノ ボーナスコードを活用した見守りサービス等の提供及び他地域への展開も可能となる仕組みづくりをめざしてまいります。
(参考) | 富雄団地の概要 | ||
団地名 | 富雄団地 | ||
アクセス | 近鉄「富雄」駅から奈良交通バス約10分 「公団管理事務所」停下車 |
||
所在地 | 奈良市鳥見町三丁目・四丁目 | ||
管理戸数 | 1,664戸 | ||
管理開始 | 昭和41年 |
UR都市機構 西日本支社
ストック事業推進部 ウェルフェア推進チーム TEL:06-6969-9500
総務部 総務チーム 広報担当 TEL:06-6969-9008
社会福祉法人協同福祉会 あすなら苑 経理総務部 TEL:0743-57-1165
NTT西日本 マーケティング部 アライアンス推進室
藤本、村田、渡部 TEL:06-4793-5311
※ニュースリリースに記載しているユースカジノ ボーナスコードは、発表日時点のものです。現時点では、発表日時点でのユースカジノ ボーナスコードと異なる場合がありますので、あらかじめご了承いただくとともに、ご注意をお願いいたします。
PDFファイルをご覧になるには、Adobe Readerが必要です。
Adobe Reader ダウンロードページはこちら
審査 14-2630-1