特定利用者ユースカジノ イージープランに係るその他の公表事項
(1) 特定利用者ユースカジノ イージープランの取扱いの対象となる電気通信サービス
- 加入電話、加入電話・ライトプラン
- ひかり電話(卸提供含む)
- フレッツ光(卸提供含む)
(2) 以下に掲げる、外国における特定利用者ユースカジノ イージープランの取り扱い
- 外国に設置される電気通信設備への特定利用者ユースカジノ イージープランの保存
- 外国に所在する第三者への特定利用者ユースカジノ イージープランの取り扱いの委託
- 外国に所在する第三者が提供する電気通信役務であって、ユースカジノ イージープランの保存を目的とするものを利用した特定利用者ユースカジノ イージープランの保存
現在、該当するものはございません。
(3) 過去10年間(電気通信事業法第27条の5の規定により指定されている期間が10年に満たない場合には、当該期間)に生じた、以下に掲げる特定利用者ユースカジノ イージープランの漏えい
- 通信の秘密の漏えい
- 当該ユースカジノ イージープランに含まれる利用者(電気通信事業法第2条第7号イに掲げる者に限る。)の数が1,000を超えるもの
- 特定利用者ユースカジノ イージープランの適正な取り扱いに影響を及ぼすおそれのある外国の制度に基づき、外国政府に提供を行ったもの
現在、該当するものはございません。